日本とは勝手が違い過ぎる!マレーシアでの出産後の手続き - 急務なことと、ゆっくりでいいこと。

この記事の所要時間: 1035

本ブログエントリーは、日本国籍の両親がマレーシアで出産した場合、というレアなケースを例にあげています😅

日本国籍の親から生まれた子の国籍は?

国際結婚や海外移住の場合、子どもの国籍のことで色々考えさせられます。

ハワイで出産して子どもにアメリカの国籍を持たせる、という親もいるようです。

アメリカは出生地主義の国籍を採用しているため、日本人同士の子どもでもアメリカ国籍を持つことができます。

両親が日本人の場合、マレーシアで出産すると??


答えは日本国籍

日本の役所に戸籍を登録す必要があります。

フィービィ
フィービィ
ただし正しく手続きを進めないと、無戸籍の子ども。になってしまいます💦

ビザの取得まで、必要な事務作業は以下の手順になります。5番目に至るまでは時間厳守です!

  1. 新生児の両親の結婚証明のために日本から戸籍謄本を郵送で取得
  2. 新生児の両親の結婚証明作成のために戸籍謄本を日本大使館に提出して結婚証明の作成を依頼
  3. 日本大使館で新生児の両親の結婚証明を取得(出張サービスを利用する手もあり)
  4. マレーシアで新生児の出生証明書を取得する(生後60日以内!)
  5. 日本大使館を通して市町村役場へ新生児の出生届を提出する(生後3ヶ月以内!)(出張サービスを利用する手もあり)
  6. 新生児の戸籍謄本を入手する(再び日本の市町村役場とのやり取り・・・)
  7. 新生児のパスポートを日本大使館に申請する。新生児のパスポート写真も準備
  8. 新生児のパスポートの受け取りは新生児本人が必要😅
  9. 新生児のビザをイミグレーションに申請する

6番目以降の事務手続きは、慌てなくて大丈夫な場合が多いです。(理由は後述します)

日本の戸籍の登録の前提条件

戸籍の登録には『出生証明書』が必要です。

日本と大きな勝手の違いがあります。

日本の場合、出産した後は産婦人科が出生証明書を発行してくれるので、それを市町村役場に提出するだけで、戸籍を登録してくれます。

海外は異なります!特にマレーシアは😅❗️

産婦人科は出生証明書を発行してくれません

出生証明書が発行できるのはJPNというマレーシアの役所です。

マレーシアの役所に出生を届け出て出生の記録を登録してもらい、出生証明書を発行してもらう必要があります。

その前提条件として、

産婦人科で渡された出生記録のある母子手帳と出世記録のフォームを役所に提出しなければなりません。

我が家のお世話になった産婦人科の場合、出生記録をくれるのは誕生した後すぐではなく、退院時に全ての支払いを終えた後でした。

つまり長く入院すればその分手続きが遅れます💦。加えて、公休日もあろうものなら…

時間を逆算しておく必要があります!

戸籍謄本の郵送による取得のために、10日以上は見込んだ方がいいです。

日本で戸籍謄本を代わりに取得してくれる人がいない場合は、自分で直接市町村役場に依頼することになりますが、
手数料の支払いが定額小為替だったり、市町村役場が海外への送付については受け付けていない場合もあり、この時点でつまづくことも😅。
自分で全てを行う場合は、郵送の往復があるので、2週間以上の時間を見込む必要があります。

結婚証明書の依頼と取得は、直接日本大使館に行かず、メールでスキャンした戸籍謄本を先に渡し、準備ができたタイミングで取りに行くことができます。
お役所が大好きな『証明発給申請書』という申請書を作って提出する必要があります。
結婚証明書の作成費はRM 45.00(0円)。

↑↑↑↑↑↑↑↑↑ は生まれる前に準備しておく必要があります。準備のため1ヶ月は見ておく必要があります。

新生児が生まれてから出生を届るまでの、時間厳守事項!

マレーシアでは、子どもが生まれてから60日以内に、出生届を提出しなければなりません🏃‍♀️。

また役所には公休日があるので、うまくタイミングを合わせなければ大変なことになります💦

マレーシア版、母子手帳にある出生記録

母子手帳は各医院が発行します。検診の記録もこの母子手帳に書かれています。

出生記録(コピーを取ったの白黒になりました、提出は原本が必要)

上記画像のオレンジで囲んだ部分に、出生児の記録が書かれています。

マレーシアの出生記録JPN.LM12フォーム

母子手帳と産婦人科が準備したJPN.LM12という紙を持って、役所(Jabatan Pendaftaran Negara 通称JPN)に走ります。
JPN.LM12は以下のようなフォームです。



ジョホール州で登録できるのは4箇所!

そのうちジョホールバルからは次の2箇所がアクセスしやすいです。

Setia TropikaのJPN States Branch

金曜日・土曜日が公休日です❗️8時から17時までですが16時ごろからやる気がない状態です。16時半くらいに出向いた場合は『明日来て』と言われる可能性があります😣

Block 2のLevel 2です。

UTC Johor

祝日以外毎日開庁。8時から17時までですが16時ごろからやる気がない状態です。16時半くらいに出向いた場合は『明日来て』と言われる可能性があります😣


UTCというセクションのLevel 3です。

UTC自体は22:00までやっていますが・・・。その中のJPNは17:00で終わります。

上記2箇所のほかにもジョホール州には2箇所受け付けてくれるところがあります。
RTC Kulaijaya(祝日以外の毎日8.30am – 10.00pm)、Yong Peng(金土が休みで7.30 am – 5.30 pm)にもあります。



完全マレー語の世界です😅

政府機関の基本言語はマレー語。

この建物で話されている言葉や入力フォームはマレー語です💦。

携帯の翻訳アプリの助けを得て手続きをします。またカタコトの英語でもサポートしてもらえます。

番号札を発行する機械に番号を発行してもらい順番を待ちます。(番号の呼び出しももちろんマレー語😅)

出生証明をもらうための資料

  • 産婦人科の診察券
  • パスポートのコピー
  • 産婦人科がが用意してくれる書類2部(マレーシア版母子手帳原本と、JPN.LM12フォーム)
  • 日本大使館から受け取った英文の結婚証明書

手数料は?

生まれてから2週間以内なら無料です。それ以上遅れると、最大でRM15.00(0)かかります。

再発行は、RM5.00(0円)。

上記の手続きでめでたく『出生証明書』を取得できました✨

両親の名前、新生児本人の名前、生年月日などが記されています。

確かにマレーシア(のこの地で)で生まれましたよ!という証明だけで、戸籍や国籍については全く記述されていません。


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次のステップ、新生児の出生証明書を使って戸籍を登録するまで

戸籍の登録は、時間厳守!

出生日から3ヶ月以内に最寄りの日本大使館か両親の本籍地の市町村役場(直接郵送で届けることもできます)へ出生届を出さなければなりません。

直接郵送する場合は出生証明書の日本語訳を自分で準備する必要があります(誰が訳してもいい)。

日本大使館を経由して日本の本籍地の役所へ出生届を提出する場合は、出生証明書のマレー語を日本語に訳してもらえます。また日本の役所への送料はかかりません。

また出生届はA3用紙のサイズなのでダウンロードして印刷することができないです。

出産よりも前にあらかじめ用紙を入手しておくとスムーズかもしれません。(出産後、直接日本大使館に行く場合はその必要はありません)

要注意

3ヶ月以上経過した場合は日本国籍を取得出来なくなります

赤ちゃんの名前が決まっていれば届け出もスムーズですが、出産後に名前を決める場合、急いでも数日はかかりますので届け出期限までのスケジュールはタイトです。出産前に赤ちゃんの名前の候補をいくつか決めておく、また名前に使用できる漢字を確認しておくほうが安心です。

この3ヶ月という日は、出生した日も合わせてカウントします。もし午後11時に誕生したら、1時間後には2日目ということになります。

この3ヶ月という届出期間は、戸籍法により、出生の日から起算するため、例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。※ 在マレーシア日本大使館

日本に住民票を残している人は要注意!!

マレーシアで出産し、かつ日本に住民票を残したままの方はそう多くないかもしれませんが、念のための要注意です。

新生児も日本の住民として登録される必要があります。
(マイナンバー、児童手当、出産育児一時金などなどのサービスも紐づけられます)

出生届の住所は、マレーシアではなく、日本の住所を書いておく必要があります。そうすることによって、戸籍の登録と同時に住民票への登録がされます。(本籍と住民票の住所が異なる場合は役所の方でやり取りをしてくれます)

役所へ出生届を終えた後(数週間後)、念のため確認の電話を入れておくといいです。電話でも応対してくれます✨。

ジョホールバル在住者要注意

シンガポールが近いので在シンガポール日本国大使館に出生届を提出したくなります。

受け付けてくれますがマレーシアの出生証明書のマレー語の記載内容の確認作業に日数を要するため、本籍地への登録が遅くなる恐れがあるとのことです。

本籍地の登録が遅れても大きな問題はありません。気にしなければならないのは日本大使館への出生届の提出期限です。

また赤ちゃんを連れた出国などパスポートの取得を急いでいる人は、クアラルンプールの在マレーシア日本大使館まで行く方がいいです。

新生児のパスポートは慌てなくていい場合が多い

以下は、イミグレーションオフィスで教えてもらった内容です。

マレーシアで誕生した日本国籍(マレーシア国籍以外)の新生児は、パスポートがなくても何日(何年)でも在留できます。
実際に、新生児を飛行機に載せてあちこちに行くのは何かと心配ですね…。

ただしマレーシアから出ることはできません😅。

両親がマレーシアから出る場合は誰かに預けて出る必要があります。

新生児がパスポートを取得した場合も何日(何年)でも、マレーシアに在留できますが、初めて出国する場合は日本にのみ渡航することが許されます。
日本に渡航する場合は、イミグレーションオフィスでスペシャルパスをもらい、そのパスをもらって1週間以内にマレーシアを出国する必要があります。

新生児がパスポートを取得した後、両親のビザに加わることができるなら、上記の縛りは無くなります。



今回、日本に住む両親や友人、タイに住む親族にもたくさん助けてもらいました✨産婦人科やローカルの皆様にもお世話になっています😌

いつもありがとうございます❗️

マレーシアで生まれた赤ちゃんのために行う事務手続きのまとめ

  • マレーシアの登録局(JPN)にて出生登録を行い、出生証明書(ピンクのもの)をもらいます。
  • 出生証明書をもらえたら、それを使って日本の役所に日本大使館経由で(あるいは直接)出生届を提出します。
  • マレーシアの登録局(JPN)への登録は、出産後60日以内!、日本の戸籍への登録は出産後3ヶ月以内!、時間厳守です。
  • 新生児のお世話は大変です😅。それに加えての産後の手続き。ケース・バイ・ケースのこともあるので、事前によく準備をしておく必要があります。

 

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2015年から家族でマレーシアに引っ越してきました。フィービィという名前はマレーシアに来た時に、友だちが名付けてくれました。7月7日京都生まれ。今はジョホールバルに住んでいます。いまハマっていることは、ピアノと縄跳びです。弟が一人います。父の手ほどきを受けながらブログを熱く更新中❗️と言いたいところですが、まだまだタイピングはできず・・・読者としてアーダコーダいう担当です。

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